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不動産 2019.03.03

不動産のご購入について

伊東には、伊豆最大のリゾート地である伊豆高原があります。
伊豆高原は、夏涼しく冬暖かい気候温暖な土地柄で、美術館・博物館などの文化的施設や、本格イタリアン・和食・中華の名店があちこちに点在しており、それを求めて大勢の移住者や余暇を楽しむ人で賑わっており、皆様には、一年を通して飽きる事のない伊豆のスローライフを過ごして頂けると思います。 私どもは、そんなお客様のニーズにお応えするように、伊豆高原方面には建売販売を主に行っており、リゾートだけではなく地元の皆様にも人気の城星・川奈・宇佐美・荻方面に住宅分譲や建売販売を行っています。
 伊東にお越しの際には、地元で信頼と実績のある私ども大和建設へ、是非お越し下さいますようお願い申し上げます。

 

 STEP1 気になる物件をHPや新聞からチェック
事前に、ご自分またはご家族の希望の条件(地域・価格・種類)を大まかに決めてから、行動を起こしましょう。いろいろな広告媒体がありますので、なるべく情報(動画・画像)を多く見てから現地を確認しましょう。

 STEP2 お問合せ・見学の予約
ご希望の条件が大まかに決まりましたら、いろいろな情報を集めて、希望に合う物件を見学することになります。
見学する物件は、居住中や別荘利用中などさまざまな状況の中、鍵の手配がありますので、事前にご見学のご予約を電話やメールにてお願い致します。

 STEP3 現地を見学
物件は細かく隅々までご覧ください。
土地については境界杭の有無、方位、傾斜、道路の幅員などです。
建物については、シロアリ、雨漏れ、家の傾き、陽当りなどです。また周りの環境や天候の悪い時も重要ですので荒天の時の見学も一度されてみた方がよろしいでしょう。

 STEP4 購入の申し込み
現地を見学して買主様のご希望にあった物件と出会えた時には、購入申し込みをすることによって検討することができます。売主様へ物件を買いたいという意思表示となります。但し、購入申し込みをしたからと言って必ず購入しないといけないということはありません。
購入申し込みをせずに、検討をしていると他者から先に購入申し込みをされてしまい、優先順位が他者に移ってしまうことになる為、買主様の意思確認と他者への優先順位を確保するためにも、購入申し込みは必要になります。是非気に入った物件がありましたら行ってください。

 STEP5 ご契約
購入申し込みによって交渉が成就し、売主様・買主様の諸条件が整いま したらご契約です。
購入不動産についての重要事項説明書、契約書の説明を取引主任士より受けていただき契約手付金のお支払いを済ませてご契約の成立です。

 STEP6 ローンの申込み
ご契約が済みましたら、自己資金での清算以外は住宅ローンを利用しますので、住宅ローンの申し込みをいたします。金融機関へ出向き印鑑証明書や収入証明書などの必要書類と、指定の必要事項に記名押印し申し込みを行います。約2週間くらいに合否の連絡が来ますが、万が一ローンが否決されてしまった場合には、手付金が戻り白紙解約ということになりますので、ご安心手ください。また、可決された場合は次の決済に移ります。

 STEP7 ご決済
通常決済は、、金融機関や司法書士事務所で行うことが多いです。売主様の所有権移転登記や抵当権抹消登記に必要な、権利関係の書類と買主様の残金や住民票などの書類が揃ったうえで、司法書士がすべての書類を確認し安全に所有権移転登記等を行うことができると判断した場合に、残金決済と所有権移転登記の手続きを行います。

 STEP8 ご購入完了・お引渡し
残金決済及び所有権移転登記申請が終了しましたらご購入完了です。
ご利用は当日から可能です。不動産の権利証書は約2週間前後でお手元に届 きます。
おめでとうございます。

ご購入の流れは以上になります。

 

 

 

 中古住宅売買の不安を解消!うれし既存住宅売買瑕疵保険のご紹介をします。
*既存住宅売買瑕疵(かし)保険とは
「売主が宅建業者の場合」と「売主が宅建業者以外(個人間売買)の場合」の商品があります。 構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分などで、保険期間は5年間または1年間です。 万が一、引渡しを受けた建物の保険対象部分に瑕疵が見つかった場合は、その補修費用をまかなうことができます。(有償)

 

 ●売主様の不安 ●買主様の不安

 ①シロアリが発見された

 ②雨漏れが見つかった

 ③建物が傾いている

 ④水道管から漏水が発見された

 ①シロアリが発見された

 ②雨漏れが見つかった

 ③建物が傾いている

 ④水道管から漏水が発見された

 ⑤売主の瑕疵担保責任の免除契約

 

★例えば・・・

 〇売主の悩み中古住宅を売ってすぐに排水管の漏水が見つかってしまった。
修繕費を払わなければならないだろうか?
 悩み解決売却前に、建築の専門家による検査が行われ合格してから販売されます。
万が一欠陥が見つかっても、住宅の補修費用は保険によって支払われ、中古住宅売買後のトラブルを防ぎます。

 

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修繕費を払わなければならないだろうか?
 悩み解決購入した中古物件に物件に欠陥を見つけても、引渡しから1年間は上限1000万円まで安心保障!中古住宅購入の不安も解消します。

 

詳しくは下記バナーよりご参照ください。

住宅瑕疵担保責任保険

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